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空き家を相続したとき、まず確認したい3つのこと
「実家を相続したものの、そのままになっている」というご相談を、当社では毎月のようにいただきます。遠方にお住まいで管理が難しい、兄弟で話がまとまらない——事情はさまざまです。
売る・貸す・持ち続ける、どの判断をするにしても、先に確認しておいたほうがよい点が3つあります。
1. 名義が誰になっているか
まず登記簿を確認してください。お亡くなりになった方の名義のままでは、売却も担保設定もできません。2024年4月から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記をしないと過料の対象になります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が引き継ぐかを決めたうえで登記します。話がまとまらないまま時間が経つと、次の代に相続が発生して関係者がさらに増え、手続きが難しくなります。
2. 固定資産税が上がる時期を過ぎていないか
住宅が建っている土地は、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。ただし「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この軽減がなくなり、税額が大きく上がります。
指定の対象になるのは、屋根や外壁が傷んで危険な状態、草木が繁茂している、といったケースです。年に数回でも風を通し、庭木を手入れしておくだけで状況は変わります。
3. 建物を壊すべきかどうか
「古いから解体してから売ったほうがいい」と考える方は多いのですが、必ずしもそうとは限りません。解体には木造30坪で100〜150万円ほどかかりますし、更地にすると先ほどの税の軽減もなくなります。
買主が建物を活用できるケースもありますので、解体を決める前に一度ご相談ください。当社では、建物が残ったままの状態でも買取のご相談を承っています。家財が残っていても、処分費をご負担いただくことはありません。
まずは現状の価格を知ることから
どの選択がよいかは、その不動産がいくらになるかによって変わります。査定は無料ですので、「売ると決めたわけではないけれど、金額だけ知っておきたい」という段階でお声がけいただいて構いません。
お電話(0120-250-021)またはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。